石鹸の製造販売はプロにまかせろ その4

石鹸の製造販売はプロにまかせろ その4

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【薬機法の広告規制】

石鹸の製造販売はプロにまかせろ その4

先日、薬機法について学ばせていただく機会がありました。業者だから知っている事ではありましたが、私の中での理解を深めることができて有意義でした。

「薬機法があるから雑貨石鹸は売れない」とはよく言われますが、なぜなのか、そして、あまり皆さんが意識していないだろうと思われる薬機法による広告規制について、なぜどうしたらダメなのか、具体的には普段広告チェックを受けた時に言われる事がなぜなのか、また、雑貨石鹸がどこまで広告できるのかについての根拠、条文を理解する事ができました。

前のブログ(アメーバブログ)で「石鹸の製造販売はプロにまかせろ」というシリーズその1~3を書きましたが、その時には根拠を示せなかったので説明したいと思います。

広告の規制は、医薬品等(化粧品も含む)の人体への影響を踏まえ、過剰な広告を行うことで、それを見た一般消費者が誤った認識を持つことを防ぐための決まりと言えます。

 (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。


この条文は、薬機法において定義がある製品(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等)が対象です。化粧品の場合は、事実に基づき56項目の効能の範囲内で広告を行う必要があります。化粧品が広告できるのはこの範囲内と決まっているので、薬効などをアピールすることはできません。薬効などがアピールされているものは薬機法違反です。

あれに効くとか、これが治るとか、いろいろ広告したくなるのは当然なのですが、本来化粧品というのは薬効はないものなので、そういう広告をしたければ医薬部外品や医薬品の承認を受けなければならないのですね。

 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。


この条文は、薬機法において定義がない製品(雑貨、健康食品)が対象です。化粧品の承認や認証を受けていない雑貨石鹸であれば、製造方法、効能、効果または性能に関する広告をしてはならない。

「雑貨」と表示していればOKではありません。あたかも化粧品のような効果や性能をアピールしていれば薬機法違反です。

化粧品とは人の肌につかうものですから、雑貨であれば人の肌に使うものではありませんし、それをほのめかしたり想像させたりしてもいけません。人の肌に使うのであれば化粧品であり販売にあたり承認や認証を受けなければいけない。

そもそも何が化粧品なのか、化粧品だったらどうなのか、雑貨だったら何なのか、一般の方々の理解が追いついていないように思いますし、そうであるからこそ製造者・販売者側は誠意を尽くすべきだと思います。

今回、当店の「化粧品製造業・製造販売業許可取得支援講座」のテキストをアップデートしましたので、受講して下さるかたにはより理解していただきやすくなったと思います。講座の中では、化粧品と誤解しがちな例えばマスクスプレーなどの、雑貨と化粧品の区別の方法などもお話しています。

今日の写真は内容とは関係ありませんが、新しいリキッドカラーシリーズで作ったくまちゃんせっけん。

 

【化粧品製造業・製造販売業取得支援講座】

ご希望の方が多く、日程を増やしました。他にご希望日程等ございましたらお気軽にメッセージください。
7月5日 13:00~16:30
7月20日 9:00~12:30

講座の詳細とお申し込みは
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